道東海事サービス

失効再交付「海技免状・操縦免許証」

海技免状の失効再交付
海技免状の失効再交付 有効期間満了日を過ぎてしまった海技免状は失効しますので失効再交付の手続きをしてください。

※海技免状の有効期間満了日の6ヶ月前までに更新した場合には、海技免状の有効期間は海技免状交付日(更新日)から起算して5年間となります。



※海技免状の有効期間満了日前6ヶ月以内に更新した場合には、海技免状の有効期間は、有効期間満了日から起算して5年間となります。

失効再交付の要件 1.身体適性基準を満たしていること。
2.登録海技免状失効再交付講習を修了していること。
身体検査基準 【視力】 海技士(航海)------両眼共に0.5以上 海技士(機関)------両眼で0.4以上
【色覚】 海技士(航海)------正常又はパネルD-15をパス 海技士(機関)------上記又は特定船員色識別適性確認表を識別できること。
身体検査 船員法の指定医師による身体検査を受験し、海技士身体検査証明書を取得する必要があります。指定医師でない医師によるものは認められません。
受講申し込み 海技免状失効再交付講習の日程や受講料は下記のようになります。ご確認の上お申し込みください。
受講申込みには次の書類等が必要です。
受講等申込書(ダウンロードしご記入ください)
 受講等申込書(長期失効再交付講習)
②海技士身体検査証明書のコピー
③海技免状のコピー
受講料(事前にお振込ください)
以上①②③の書類を郵送等で当社にお送り下さい。
送り先
〒087-0047 北海道根室市定基町3丁目9番地2
合同会社 道東海事サービス
講習時間 海技免状の失効再交付講習は、次のとおりです。
受講開始期日に海技免状が失効した日から起算して5年未満の者は、
4級~6級航海・機関  3時間以上

受講開始期日に海技免状が失効した日から起算して5年以上の者は、
4級~6級航海・機関  8時間以上
失効再交付申請 失効再交付講習を受講した後は、速やかに失効再交付申請の手続き(本人又は、海事代理士に依頼)をします。
失効再交付講習修了証明書は、講習を受講した日から3ヶ月以上経過すると無効になりますのでご注意ください。
※詳しくは、当社にお問い合わせください。
操縦免許証の失効再交付
操縦免許証の失効再交付 更新を受けずに有効期間が満了したときは、操縦免許証は失効してしまいます。有効期間を過ぎてしまった場合は、失効再交付の手続きを行ってください。
失効再交付の要件 1.身体検査基準を満たしていること。
2.登録操縦免許証失効再交付講習を修了していること。
※詳しくは、当社にお問い合わせください。
身体検査基準 【視力】
両眼とも0.5以上(眼鏡使用可)
一眼のみ0.5以上の場合は、その視野が左右150度以上であること。
【その他】
疾病または身体障害があっても軽症であること。
※身体機能に障害がある方はご相談ください。
身体検査 失効再交付講習を受講する際に、失効再交付講習実施機関の身体検査員による検査を受けます。
受講申し込み 失効再交付講習の日程や受講料は下記のようになります。ご確認の上お申し込みください。
受講申込みには次の書類等が必要です。
受講等申込書(ダウンロードしご記入ください)
 受講等申込書(長期失効再交付講習)
②操縦免許証のコピー
③写真(縦4.5×横3.5) 1枚
④身体検査手数料(事前に受講料と合わせてお振込ください)
受講料(事前にお振込ください)
以上①②③の書類を郵送等で当社にお送り下さい。
送り先
〒087-0047 北海道根室市定基町3丁目9番地2
合同会社 道東海事サービス
講習時間 失効再交付講習は、身体検査を含め約3時間です。
失効再交付申請 失効再交付講習を受講した後は、速やかに失効再交付申請の手続き(本人又は、海事代理士に依頼)をします。
更新講習修了証明書は、講習を受講した日から3ヶ月以上経過すると無効になりますのでご注意ください。
※詳しくは、当社にお問い合わせください。
受講料
失効講習 ●海技士 航海・機関(4~6級)  受講料:24,400円
※長期失効
※有効期間満了日から経過年数5年以上

●海技士 航海・機関(4~6級)  受講料:10,300円
※有効期間満了日から経過年数5年未満

●小型船舶操縦士 受講料:9,770円(身体検査料含む)
(受講料:8,970円・身体検査料:800円)
※講習日程はこちらです。






会社案内

合同会社
道東海事サービス

北海道根室市定基町3丁目9番地2

TEL:0153-24-2843
FAX:0153-24-3801
担当:平賀

■国土交通省登録海技免状更新・失効再交付講習実施機関(海更講第7号・海失講第7号)
■国土交通省登録操縦免許更新・失効再交付講習実施機関(操更講第52号・操失講第52号)